自費治療と保険治療の違い
治療費が安くて手頃だからと安易に決めてしまうと後々、大きなストレスの原因になってしまいます。治療費になぜ大差が出るのか疑問を持たれるかもしれませんが、治療費だけが違うのではなく、審美性、機能性、違和感などに大きく差が生じます。
※当院は自費のみの治療となります。
自費治療の特徴

自費治療は入れ歯製作における治療費に保険が適応されません。そのため、治療費を全て負担して頂く必要があります。
しかし、治療の内容に制限がないため機能性の高い素材を使用することも可能です。
審美性においてもあなたらしい、入れ歯だと気付かれにくい歯の色や歯並びで仕上げることもできます。
そしてなによりも、違和感がなく満足度の高い入れ歯が出来上がるので何度も作り直す必要がありません。
当院へお越しいただく患者様の多くは『何度入れ歯を作っても合わない』とおっしゃっていました。入れ歯を作っても失敗してしまうのではないかという不安や、見た目や使用感の悪さに対するストレスを考えると費用対効果は高いと言えます!
機能性や審美性の違いは「保険で良い入れ歯はできないの?」で紹介しています。そちらもご覧ください。
自費治療と保険治療との違い
自費治療 | 保険治療 | |
---|---|---|
機能性 |
|
一般的な治療です |
審美性 |
あなたらしい自然な歯並び 入れ歯とわからない外観 |
使用できる素材に限りがある 一律で個性が出ないことが多い |
品質 |
保険では使用することが許されない高品質な材料
|
相当 |
費用 |
総入れ歯45万円(税別)~ 部分入れ歯18万円(税別)~ |
保険適応により使用材料が限られるため安価 |
医療費控除について
総入れ歯上下(総額90万円※1)を
製作した場合…
還付金は24万円!
※2 実質66万円で理想の入れ歯が作れます。
-
総入れ歯の金額は目安です。
使用する材料等により金額が異なります。 - 還付金は国税庁「民間給与実態統計調査」による50代の平均所得より計算しています。
医療費控除とは?
医療費控除とは、ご自分やご家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
例えば、本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
申請には、医療機関などでの領収書が必要になりますので大切に保管してください。
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控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
<医療費控除額(上限200万円)>=<1年間に支払った医療費の総額(その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費)>-<保険金等で補填される金額>-<10万円または所得額の5% いずれか少ない方の金額>
医療費控除の計算
年間医療費の合計 | 円 |
---|---|
受け取った保険金※ | 円 |
その年の所得金額 | 円 |
入れ歯の治療以外で、その年に入院やケガなどによる保険金などの受け取った金額。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- その他
治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。
信販会社が立替払をした金額は、その患者様がその立替払いした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことも考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳